時短勤務で給料の手取り額を増やす方法

時短勤務の給料

時短勤務を始めた直後、直面する問題が手取り額の低さです。

何が原因かと言えば、給与控除額(保険料)があり得ない金額差し引かれる事ですね。
今回は、時短勤務でお給料の手取り額を増やす方法をまとめます。

私自身が体験した、半年ほどの時短勤務の経験に基づいて書きます。
次のような流れて変動的に働きました。

  • 時給制で基本給が決まる
  • 週5日、5.5時間勤務から開始
  • 週5日、7時間勤務が時短勤務の最終労働体系

時短勤務で手取り額が少ない原因

時短勤務の給料

子育てと仕事を両立する為に、時短勤務を選んだはず。
家にいる時間が増え、家族と関わる時間も増えたはずなのに落胆する理由は、給料の手取り額の低さ。

手取り額が低くなる大きな理由は、給与控除額の割合が大きいからです。

フルタイム時代の控除額がそのまま適用される

手取り額は、固定給-給与控除額です。

そこで問題なのは、固定給がガクッと減ってしまったのに、給与控除額が比例して減らないという事です。
育休期間は、社会保険料の納付が免除されていましたが、時短勤務といえ賃金が発生する事で社会保険料も発生してしまうのです。

普通、社会保険料の見直し時期は9月・10月なので、タイミング次第では損した気分になります。

時短勤務だけど正社員だからという中途半端な立ち位置

時短勤務は正社員です。パートではない為、給与天引の制度が復活しました。
私の場合、「旅行積立」と「互助会費」。毎月数千円の天引きとはいえ、手取り額にスポットを当てると天引額すら惜しいです。

ちはぎ

数千円でも手取りがほしいのが時短勤務の叫び!



ボーナス支給はもらえる?もらえない?

時短勤務は正社員ですが、給与の支給体系も賞与を支給するかという判断も、これといった明確なルールがありません。
つまり、時短勤務をする権利はあるけど、細かいルールは本人と会社で決めてねっ。と丸投げ状態です。

「細かいルールは本人と会社で決める」という事実を知らないままですと、会社側がいいようにルールを決めます。

すごく悩みましたが、ボーナスは交渉して少し支給してもらう事ができました。

  • 会社からの希望で育休を切り上げている事
  • ボーナス査定期間の大部分を出勤している事

これらを武器に交渉したら、支給していただけました。

MEMO
私が勤める企業は、小さな会社で社長等の経営陣とも毎日会話します。
上司・同僚とだけでなく、様々な人と普段からより良いコミュニケーションをする事で言いにくい話もできるのかな?と感じました。

時短勤務で給与の手取り額を増やす方法

時短勤務の控除額

時短勤務の場合、基本給を上げる事は難しいです。

時給なのであれば働く時間を増やす手段もありますが、働く時間を増やせる余裕があればフルタイム復帰するはずです。

次に考えたのが控除額を減らせないかという事です。

すぐすぐ効果は得られませんが、長期的に時短勤務を検討するならばやっておくべき事がありました。それは次の手続きです。

  1. 厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
  2. 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
  3. 住民税は次回更新を待つ
注意
私は次の方法で、月に1万ほど手取り額が増えましたが、働く環境に寄って効果が違う事をご了承ください。

厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。

日本年金機構より

ざっくり説明すると、育児休業終了後に基本給が大きく変わったら、会社に申し出ることによって通常改定時期(9月か10月頃)を待たずとも控除される厚生年金額が復帰後4か月目から改定できる仕組みという事です。

重要な点は、自分から会社へ働き掛けないと動かない仕組みという事

本人にとっては、毎月の収入に関わる大問題ですが、担当部署はどうしても一つの業務と捉えがちです。
勉強熱心で親切な労務担当者さんなら声掛けしてくれるかもしれませんが、自分からアプローチするのが一番早いです。

対応条件もありますが、アプローチしてみて損にはならないです。
ぜひ給与担当者に相談してみてください。

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書

1つ目の育児休業等終了時報酬月額変更届の提出をする事によって、将来受け取れる厚生年金額が減ってしまいます。
それを防ぐのがこちらの申出書です。

次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
 被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。

日本年金機構より

3才未満の子を養育する期間に適応する特例で、控除する年金金額は減額後の金額で控除されるけど、自分が受け取るときの年金金額はフルタイムの時の金額で計算するよという特例です。

住民税は次回改定を待つ

住民税は残念ながら速攻で減らす方法がありませんので、次回の改定時期を待つのみです。
私の住んでいる地域では、住民税が保育料算出に影響しているので、家計簿に効果があらわれるまで半年~1年はかかりそうです。



時短勤務制度が浸透するのか衰退するのか

家計管理の視点からみると、時短勤務制度はあまり浸透しないと言わざるを得ないです。

なぜ…って、気苦労の割に手取りが保育料で消えるから。これが私の率直な感想です。
厳密に言えば、我が家の場合は働けば働くほど赤字でした。

なので、時短勤務を早く切り上げてフルタイム復帰するか、転職を考えるかだと感じています。

働く仲間に感謝しよう

とはいえ、忘れていけないのが、感謝の気持ちです。

「出産するんだから、産休育児休暇を取るのは当たり前でしょ!権利なんだから。」
「子供産んだんだから、時短勤務して仕事量を減らしてもらうのは当たり前でしょ!権利なんだから。」

そうですね。その通りだと思います。私もそう思います。

そして感謝しましょう。

自分の業務を引き継いでくれたんは誰でしょうか。仕事仲間である同僚ではありませんか?

ぜひ感謝の気持ちを伝えましょう。勤務時間は、精一杯頑張りましょう。
周りの同僚が、上司が、あなたの席を守ってくれている事実を忘れないでください。

時短勤務で給料の手取り額を増やすまとめ

時短勤務の期間に、手取り額を増やす手段は以下の手段。

  1. 厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
  2. 厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
  3. 住民税は次回更新を待つ

やる事はやる。

それでもより良い方向に向かなければ働き方を模索しましょう。
一つの働き方に縛られる事はありません。

\ 転職活動はエージェント型が効率的 /

以上、ちはぎの節約ラボでした。
ではまたね。
▽ 時短勤務の体験から得られた教訓の記事は全四回でお読みいただけます。働くママのために、参考になれば嬉しいです。
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第一回「時短勤務の給与。手取り額をイメージする3ステップ
第二回「時短勤務で給料の手取り額を増やす方法
第三回「時短勤務で給与の代わりに得られた3つの事
第四回「貯金が増えない時短勤務のもやもや。貯金の増減を赤裸々公開